北京
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日本政府は、福島第一原子力発電所から出る放射能汚染水の海洋放出計画を間もなく実施します。これについて、日本の法曹関係者は「放射能汚染水の海洋放出は国際法上の義務に違反する」と批判しています。
戸塚悦朗弁護士
環境汚染関連の訴訟に数十年間携わってきた戸塚悦朗弁護士は「『国連海洋法条約』をはじめとする国際条約の締約国である日本が放射能汚染水の海洋放出計画を強行することは、条約が定める義務に違反する」と批判しています。また、陸にある毒性のまたは有害な物質の放出は「国連海洋法条約」第194条第3項で禁止されているとし、放射性物質を含む汚染水の海洋放出はこの規定に違反すると指摘しました。
日本弁護士連合会は2022年、日本政府に意見書を提出し、放射能汚染水の処理について他の方法を検討するよう求めました。その会員である戸塚弁護士によりますと、意見書を起草した弁護士らは皆、環境問題の専門家です。意見書は、日本政府に対し、各方面の声に真剣に耳を傾け、放射能汚染水の海洋放出計画を強行するのをやめるべきだと求めています。
戸塚弁護士は「放射能汚染水が公海に出てしまうと、日本人だけでなく、中国の方も、韓国の方も、太平洋の島々の人たちも、同じように影響を受ける。これは日本だけで決められない」と主張しています。(朱、柳川)