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金立群総裁は会見の中で、「今日までに、創設メンバー国に加わる意向を持つ30の国が『アジアインフラ投資銀行協定』に批准し、批准書が提出された。これにより、出資比率は総額の74%を占めた」と説明しました。
アジアインフラ投資銀行協定では、協定発効の条件として、最少で10カ国が協定に調印及び協定批准書の提出をした上で、設立時の出資額が出資総額の50%を下回ってはいけないとされていました。
2015年12月25日時点で、創設メンバー国となる意向を持つ17カ国が協定に批准し、批准書を提出した上、出資資本額の割合が出資総額の50.1%に達しました。これにより協定発効条件が満たされ、アジアインフラ投資銀行が正式に立ち上げられました。(朱、謙)
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