中国最高人民法院の周強院長はこの日、「人類が社会の実践において作り出した知的労働成果に対し、法的保護を加えることは科学技術の進歩と社会の発展から生まれた必然的な要求だ」と話しています。
周院長はその際、「審査、批准の実績からみれば、中国の知的財産権事件には主として、特許、商標、著作権および植物新品種、集積回路の配線設計、技術の秘密保持などがある。知的財産権に関する法的保護システムを完備させるには、中国各地の経済や社会発展の実情を十分に考慮した上、また、審理の必要から、北京、上海、広州知的財産権法院の審理レベルは地元の中級人民法院と同ランクのものとする。知的財産権法院が設立された後、主として各種特許、植物新品種、集積回路の配線設計、技術の秘密保持などの知的財産権に関する民事や行政事件を審理するが、その他知的財産権に関する民事や行政事件も兼ねることになる」と話しています。(Yan、高橋敬)暮らし・経済へ
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