国家衛生・計画生育委員会は4日に公式サイトで、伝染病予防管理の調整に関するお知らせを発表しました。『中華人民共和国伝染病予防法』によりますと、このほど新たにH7N9型鳥インフルエンザを乙類伝染病に指定しました。
伝染病は健康や社会に与える影響の度合い及び抑制措置によって甲類、乙類、丙類に分けられ、異なった種類の伝染病に対してそれぞれ適切な予防、抑制措置を講じています。
H7N9型鳥インフルエンザの人への感染について、国家衛生・計画生育委員会は今年8月にかけて、大陸から報告された感染症例は134例で、そのうち45人が死亡したことを明らかにしました。感染者は主に上海市、江蘇省、浙江省、安徽省など12の省や市と42の地級市にみられ、秋に入ってから全国で新たに感染者2人が確認されました。専門家は「H7N9型鳥インフルエンザは人間を重病に至らしめたり、死亡させたりする可能性が高い」としています。中国は今回法に基づき科学的な疫病予防を実現させるため、H7N9型鳥インフルエンザを乙類伝染病に指定し管理していくということです。(殷、吉野)暮らし・経済へ
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