この司法解釈は、「中華人民共和国民事訴訟法」、「民事または商事に関する裁判上及び裁判外書類の、外国における送達及び告知に関する条約」(ハーグ送達条約)、「民事または商事に関する外国における証拠取調べ条約」(ハーグ証拠取調べ条約)及び民事司法協力に関する2国間条約に基づき、裁判所の司法実績を考慮して制定したものです。
解釈は、主に裁判所から、民事または商事案件の司法文書を送達したり、証拠取調べに関する国際司法協力を申し入れた際、効率的かつ対等に、法に基づく審査などの原則を遵守すべきだと確認しました。さらに、裁判所の国際司法協力については、統一管理と担当者を連携させるという管理システムを活用すべきことや、登録と書類保存制度を整備する必要があることも明確にされました。(朱丹陽 高橋)暮らし・経済へ
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