同条例は、麻薬乱用撲滅活動は、人を本位とすること、科学的治療法により、心身共に総合的に治療することなどの原則を明確にした上で、自主的治療や地域における治療、強制的隔離施設など様々なタイプの治療の詳細を定めたほか、管理機構や作業規則、さらに麻薬使用者の権利と義務などについても明確にしています。
さらに、麻薬使用者の早期の社会復帰のため、治療からリハビリ、職業技能訓練、生活上の支援まで、様々な面における措置が記されているということです。(閣、大野) 暮らし・経済へ
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