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国際知的財産権環境フォーラム 北京で開催

2010-07-07 16:53:42     cri    























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 中国国家知的財産権局は7日北京で、国際知的財産権環境フォーラムを開催しました。

 会議はアメリカ、EU、日本、ASEANなど中国の主要貿易相手を対象として検討を行いました。

 国家知的財産権局の楊鉄軍副局長は、「知的財産権保護は投資、開発、貿易の原動力である。国際市場で知的財産権紛争に巻き込まれることは怖くない。知的財産権局は企業の海外での権益保護を指導し、支援すべきである」と述べました。

 アメリカ国際貿易委員会(ITC)が関税法第337条に基づき、2000年から知的財産権の侵害について行った調査で、中国は連続して第1の対象国となっています。

 これについて、ホーガン・ロヴェルズ法律事務所のパートナーである楊衛寧弁護士は、「米国関税法第337条に基づく調査は合法的な貿易障壁でWTOルールに合致している。この障壁を乗り越えるためには、アメリカ市場に進出する際、まず、知的財産権侵害の可能性があるかどうかを検討し、可能性があれば、許可を申請するなどの方法でそれを解決する。また、アメリカ国内で特許を取得することである。特許は訴訟を提起する原告企業の製品をカバーする。原告企業の製品は被告企業の取得した特許を侵害する可能性もある。対抗訴訟を起こして和解させることは効果的な手段である」と語りました。

 今年1月から、中国・ASEAN自由貿易圏が発足し、5月までの5カ月間で貿易額は1118億ドルに達しました。

 貿易額の急増に伴い、中国とASEAN諸国の間で商標、版権、特許などをめぐる紛争は多くなっています。

 これについて、中国社会科学院法学研究所の李順徳研究員は、「ASEAN諸国の知的財産権保護法を、中国政府と企業は戦略的に研究し、異なる国家に相応の策略を取るべきである。知的財産権保護関連の国際条約を活用してASEAN諸国と協力する。政府は主導的な役割を果たして、『中国・ASEAN全面的経済協力枠組協定の紛争解決メカニズムに関する協定』を十分に生かし、知的財産権の紛争を解決しなければならない」と語りました。(ジョウ&国清)

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