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中国、わいせつ電子情報流布罪に司法解釈を

2010-02-05 11:26:25     cri    

 中国最高人民裁判所、最高人民検察院は、インターネットや携帯電話などによるわいせつ電子情報を流布する犯罪行為に対して共同で司法解釈を公布し、4日から実施することになります。高裁と高検の研究室責任者と刑法学者は、情報技術が向上しつつある現実をふまえ、この解釈を公布したことはわいせつ電子情報を流布し利益を得る鎖の「切断」にプラスとなるとしています。

 この『インターネット、移動通信端末、電話サービスを利用してわいせつ電子情報を製作、コピー、出版、販売、流布する刑事案件の処理に関する具体的な法律応用についての解釈(二)』という司法解釈は13条あり、2004年版をもとに、中国の刑法及び全国人民代表大会常務委員会の関連規定に基づいて制定したものです。その重点は、通信業務の経営者やインターネット情報サービス提供者がわいせつなウェブサイトと知っていながらサービスを提供したり、利益を求めて共犯者になったり、未成年者にわいせつ情報を流布するなどの犯罪行為に処罰の基準を定めたものです。

 関連責任者と学者は、今回の司法解釈には現実性と執行の可能性をがあるとしてます。(翻訳:ヒガシ)

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