中国外務省の秦剛報道官は20日、「中国は日本の仙台高等裁判所が強制連行された中国人元労働者による損害賠償要求裁判での判決に対する解釈に強く反対し、違法であり、無効である」と強調しました。
仙台高等裁判所は20日、強制連行された中国人元労働者の損害賠償案に対して、二審判決を行い、「日中共同声明で、個人の権利は放棄されている」として、原告側の訴えを認めませんでした。これに対して、秦剛報道官は記者の質問に答えた際、「中国政府は1972年の中日共同声明で、日本の戦争賠償への要求を放棄したことは、両国民の友好交流を目指した政治的な決断だった。日本の裁判所がこの条項をほしいままに解釈したことに強く反対し、この解釈は違法であり、無効だ」と述べました。
秦報道官はさらに「日本が中国侵略戦争で中国人民を強制連行し、過酷な労働を強いたことは、日本の軍国主義が侵した重大な罪悪であり、今まで相変わらず適切に処理されていない、今も未解決で重大な人権問題だ」として、歴史の責任を負う態度で、この問題の適切な処理に当たるよう、日本側に強く求めました。(翻訳:ZHL)
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