中国の立法機関である全人代・全国人民代表大会常務委員会は27日から、5年ぶりに選挙法改正草案の審議に入ります。
現行の選挙法の規定では、農村部の人民代表と都市部の人民代表の比例は4対1が原則、すなわち都市部は「農村部の4分の1の選挙権」とされています。
今回審議される草案は、「全人代の比例は、各県、自治区、直轄市の人口に基づき、各代表が代表する都市部と農村部の人口が同じであることを原則とする。また地区、民族、方面から一定の代表が選出されるよう行う」としています。(朱丹陽)
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