中国全国人民代表大会常務委員会の呉邦国委員長は9日、全人代常務委員会の報告をした際、重要な法律の制定や改善を強化し、社会分野の立法を改善しつつ、経済や政治、文化の分野の立法の修正も強化することを明らかにしました。
呉邦国委員長は、2010年までの特色のある社会主義体系の構築について、「憲法を核心とし、7つの法律にそって、3つの部分で構成されている。今年の立法の主な項目は、社会保険法、社会救済法、越権行為の責任法などの法律だ」と述べました。
また、呉邦国委員長は「特色ある社会主義法律体系は、西側の法律体系をまねられない。自国の情勢発展に基づいて、改善しつつあるものだ」と強調しました。(万、吉田)
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