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作業場所における職業危害の申告制度のご紹介

2009-11-23 15:00:58     cri    

~作業場所における職業危害の申告制度のご紹介~

 中国経済の発展につれて、中国政府はますます産業上の安全管理を重要視しています。今年9月8日、中国国家安全生産監督管理局は新たに『作業場所職業危害申告管理弁法』(以下「管理弁法」という)を公布しました(施行日は11月1日です)。本稿ではこの新しい管理弁法と中国における「作業場所における職業危害の申告制度」を合わせてご紹介いたします。

 一、 概論

 本弁法における「作業場所における職業危害」とは、就労者が作業中に粉塵、毒物等の有害物質に接触することにより人身の健康にいろいろな被害をもたらすことを指し、仔細は『就業による疾病危害の原因分類リスト」に掲載されています。

 中華人民共和国の生産事業所(炭鉱企業を除く)は、職業危害が存在し又は発生した場合、国家の関連法律、行政法規及び本管理弁法の規定により、直ちに如実に職業危害を申告し、且つ安全生産監督管理部門の監督管理を受けなければならない。

 職業危害申告は所在地別・級別に行う。生産事業所は自社の職業危害の素因について計測・評価し、且つ所在地の県級以上の安全生産監督管理部門に申告しなければならない。

 二、 申告資料

 生産事業所が職業危害を申告する場合、「職業危害の申告表」及び次の書類を提出しなければならない。

 ① 生産事業所の会社概要。

 ② 職業危害の素因となった生産技術、工程、原材料の状況。

 ③ 職業危害の素因の種類、濃度、強度の状況。

 ④ 職業危害の素因に接触した者の人数及び分布状況。

 ⑤ 職業危害の防護施設及び個人防護用品の配備状況。

 ⑥ 職業危害の素因に接触した者に対する管理の状況。

 三、 申告の方法

 職業危害の申告は電子申告と紙による文書申告の2方式とする。生産事業所は「職業危害申告管理システム」を通じて電子申告を行い、同時に「職業危害申告表」に社印を捺印し、生産事業所の主要責任者の署名したうえで、関連書類と一緒に所在地の安全生産監督管理部門に提出する。

 職業危害の申告について如何なる費用も徴収してはならない。

 四、 申告の変更

 職業危害申告は1年ごとに行う。生産事業所において次の事項が著しく変化した場合、本管理弁法の規定により、元の申告機関に対して変更を届け出なければならない。

 ① 新築、改築、増築、技術改造又は技術導入を行った場合:建設物の竣工検収日より30日内に届け出る。

 ② 技術、工程又は材料が変化したため、以前に申告した職業危害の素因や内容が著しく変化した場合、又は、生産事業所の名称、法定代表者又は主要責任者が変化した場合:当該変化の日より15日内に届け出る。

 生産事業所が生産事業活動をやめた場合、やめた日から15日内に元の申告機関に申告する。

 本「管理弁法」の末尾に罰則規定があり、申告懈怠や不実の申告につき法律責任が定められています。本稿をご覧の皆様におかれましては、貴社の生産環境の実情に合わせて「管理弁法」を検討し、お早めの対策を講じますようご提案します。以上ご参考になれば幸甚です。

 以上は上海共同総合法律事務所(日本福庚外国法事務弁護士事務所)の張福剛弁護士(E-mail:fugang.zhang@kyodo-lf.com )により提供されたものです。

 提携機構:上海共同総合法律事務所(日本福庚外国法事務弁護士事務所)

 ウェブサイト:http://www.kyodo-lf.com/

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