衣類を注文して作らせることは「契約法」の請負契約になります。そのため、当事者同士が口頭で約束した場合、約束どおりに履行すべきです。約束しなかった場合、「契約法」の第61条規定によって、契約の効力が発生したうえに、当事者は質、代金また報酬、履行場所などの内容に関する約束をしなかった場合に、契約を補充することができます。契約補充ができない場合、契約の関連条項また交易習慣によって確定します。くず布は労働成果ではありませんから、請負者は提供する必要がありません。そのため、約束した場合、約束どおりに返還し、約束と約束補充をしなかった場合、交易習慣によって注文依頼者がその権利を放棄すると見なします。
(法律出版社――「生活法律知識」より 整理・翻訳:ken チェック:大沢)
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