詐欺にはあたりませんが、ただ消費者の知る権利に対して侵害になります。「消費者権益保護法」第8条の規定によれば、消費者はが買った商品とサービスに対する知る権利をもち、企業側に商品の主要成分の情報を提供させる権利をもっているということです。また、「繊維製品の繊維含有量の標識」の規定は、二種類または二種類以上の違う織物で作られた商品の場合、織物の繊維名と含有量をそれぞれに標示すべきだと定めています。そのため、消費者が求めなくても、企業側は販売する衣類のすべての構成成分とそのパーセンテージを標示識しなければなりません。そうでなければ、消費者の知る権利に対する侵害になります。(法律出版社――「生活法律知識」により 整理・翻訳:ken チェック:大沢)
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