
北京市高級人民裁判所はこのほど、世界5大ブランド企業が秀水市場を相手どって、偽ブランド品の販売による知的所有権侵害で起こした訴訟の最終審判決を下し、秀水市場の敗訴を決めました。5つのブランド企業は、フランスのルイヴィトン(LV)、イタリアのグッチ(GUCCI)、イギリスのバーバリー(BURBERRY)、ルクセンブルグのプラダ(PRADA)、フランスのシャネル(CHANEL)です。
判決は、偽ブランド品を販売した秀水市場の商社と北京市秀水街服装市場有限公司が、共同で各ブランド企業に対して2万元賠償することを命じました。 これは1985年に秀水市場がオープンして以来、偽ブランド品の販売による知的所有権侵害に関する初めての判決です。

確か最近、中国国家観光局が海外旅行に向かう中国人に偽ブランド品の所持を禁止勧告を出しました。国家観光局はこのほどホームページで、海外旅行の時に余計なトラブルを起こさないようにするため、ヨーロッパに向かう中国人観光客に、偽ブランド品所持の禁止勧告を出しました。偽ブランド品をヨーロッパに持っていくと、通関の際、多額な罰金が取られる恐れがある他、国際的な信用にも悪い影響を及ぼすからです。偽ブランド品を取り締まるには、生産、販売のルートを切断するほか、消費者への教育も必要ですね。

このほど訪米した胡錦涛国家主席は、知的所有権問題について、「知的所有権を保護し、海賊版などの違法行為を取り締まる中国政府の立場は一貫したもので、今後とも知的所有権保護に関する法体制のいっそうの整備を図り、各種の違法行為を厳しく取締り、各国の知的所有権の保有者の合法的権益を保護していく」という中国政府の立場を改めて強調しました。
知的所有権保護について、今北京の中国軍事博物館では「中国知的所有権保護展」が行われています。(劉叡琳)
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