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第12期全国人民代表大会常務委員会第18回会議は27日表決により教育法修正案と高等教育法修正案を採択しました。修正された両法案は2016年6月1日から実施されることになります。
修正後の教育法では、「国が措置を講じて、教育の公平性と教育のバランスの取れた発展を推進していく。また、国が就学前教育の基準を制定し、その普及を速め、特に農村での就学前教育の公共サービスシステムを構築していく」と定められています。
また、同法は「国家試験において受験生が行った不正を見つけた場合、担当の教育試験機関は受験生を制止したり、または試験場から退場させるなどの措置を講じなければならない。不正行為がひどい受験生に対し、教育行政部門は1年以上3年以下、国家試験への参加停止を命じる。治安管理条例に違反した場合は公安機関が関連の処罰を下し、犯罪を犯した場合は刑事責任を追及しなければならない」としています。(ミン・イヒョウ Kokusei)
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