中国の観光ショッピングは大変便利です。各都市には外国人観光客のショッピング用に友誼商店が開設されており、品数品種が豊富であるだけでネく価格もリーズナブルに設定されています。各観光地にも旅行客のための総合商店や専門商店が設置されています。
観光サービス機構との相談とビザ取得依頼 中国国内旅行、親戚友人訪問をするすべての外国人は、各国駐在の中国大使館?領事館、各国の対中友好団体、中国の旅行機構と業務関係のある外国旅行社、或いは直接に中国国家旅遊局の外国駐在機構と連絡し、旅行者の人数、氏名、国籍、年齢、職業、配偶者が同行するかどうか、行き先都市名と観光スケジュール、旅行日程、確実な出入国地点、期日と交通手段、何語が話せるかなどを書き入れた詳細な申請書を提出しなければなりません。旅行者(団)は中国の関係旅行社と中国旅行の内容について合意に達し、確認書類を受け取った後、観光サービス機構に依頼してビザ申請をする、或いは関係書類を持って直接中国大使館?領事館へビザを申請すれば(中国と相互ビザ免除協定のある国の関係人員を除く)、ビザの有効期間内中国国内観光をすることができるのです。
入(出)国 旅行者が中国に出入国する時、中国税関は便宜をはかっています。
《入国旅客携帯品申告書》の提出 《外国人旅行者税関手続き注意事項》の規定により、来中した旅客 は入国する前に《旅客携帯品申告書》(複写式)に携帯している荷物と貴重品(同行の家族メンバーは共同申告可)を書き込んで申告し通関手続きを取ります。《旅客携帯品申告書》に記入された旅行用の個人使用品が合理的な数量制限内であり、物品の商標、型番、数量がはっきり注記されていれば、免税通関することができます。税関に申告した携帯品は中国国内に留保してはならず、出国時に全部持ち帰らなければなりません。《旅客携帯品申告書》を紛失してはならず、中国出国の際、税関が持ち出し携帯品をチェック確認した上で通関することになります。
旅客に別送品があれば、税関にその個数と受け取り港をはっきり申告し、入国の日から起算して6ヶ月以内に受け取らなければなりません。旅客が課税品を携帯している場合、税関の規定により輸入税を支払わなければなりません。 (チャイナネットより)
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