中国国家商工行政管理総局の付双建副局長は24日、BIMC・北京国際メディアセンターで行われた中国五輪シンボルマークおよび商標使用権の保護に関する記者会見で、中国は一連の措置を講じて、五輪のシンボルマークの使用権を全面的に保護したことを明らかにしました。
それによりますと、国務院は2002年2月4日に、「五輪シンボルマーク保護条例」を公布し、その中で、「マークの所有者がその使用権を有しており、いかなる人が商業目的でこのマークを使用してはならない」と明記しています。また、この条例が確実に実施されるために、国家商工総局は2007年7月20日、さらに「五輪シンボルマーク使用権を保護する行動方案」を制定しました。
|