この通達は、「各クラスの裁判所は、行政部門による被災者への慰問、扶助、救済などの活動に協力し、協調的な役割を十分果たすべきだ。矛盾を根本から解消し、トラブルの発生を抑えなくてはならない。また、被災地の人々の訴訟に便宜を提供するため、自主的に関連措置を取らなければならない」としています。(翻訳:洋)