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日本の名古屋高等裁判所は17日、日本の市民団体が原告となった自衛隊のイラク派遣差し止め訴訟に関する控訴審の判決を下し、日本航空自衛隊によるイラクでの多国籍部隊の空輸活動は違憲だと認定しました。
日本のメディアの報道によりますと、日本が2004年1月からイラクに自衛隊を派遣したことについて、市民団体のメンバー3200人余りが、憲法に定められた「平和的生存権」に違反しているとして、これを訴えたということです。名古屋地方裁判所の一審で訴訟が却下されましたが、原告団の1100人余りが控訴していました。
名古屋高裁は17日、「航空自衛隊の空輸活動は、多国籍軍の武装兵員を戦闘地域に空輸するものについては、武力行使と一体化した行動」として、航空自衛隊のイラクでの活動を違憲と判断しました。
(翻訳:洋)
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