新華社太原2月25日特電 (記者 葉健)太原市工商局が先般公表した「知的財産権投資株式参加登記規定」によると、商標権、著作権を含む知的財産権は今後、値踏みを通じ、株式参加を行うことができる。企業登録資金ルートはさらに拡大される。
規範的法人、関連経済組織、自然人が知的財産権によって株式参加し、内資企業を設立することを励ますために、「公司法」などの法律・法規に基づき、太原市工商局は「知的財産権投資株式参加登記規定」を制定した。
「規定」によると、「公司登記管理条例」第十四条第2項で定まった禁止項目を除く、株主は知的財産権によって値踏みを通じ出資することができる。貨幣出資ではない知的財産権に対し、値段をつけ、高く評価したり、低く評価することができないほかに、上限は企業登録資本の70%を超えてはならない。
また、申請者は知的財産権によって値踏みをして有限公司を設立する場合、法に基づき登録資本を段階的に着実にすることができる。30%の貨幣資金を納付し、登録資本は申告数によって体現され、知的財産権移転手続きを取り扱ってから実収資本の変更登録を行う。株主は知的財産権によって出資する場合、公司定款に知的財産権出資形式の株式撤退方式を明記し、法に基づき設立された資金検証機構により提供された資金検証証明、財産権移転手続き証明公文書、法律・法規で規定されたほかの公文書を提出しなければならない。(翻訳 孫義)(新華網より)
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