教育部と財政部は26日、教育部のサイトを通じて「国費海外留学生管理規定(試行版)」を共同で制定し発表した。それによると、国費留学生は留学期間終了後、帰国して2年間公務に就かなければならない。果たせない場合は留学にかかった費用の全額と30%の違約金を納めなければならない。
出発前に誓約書を提出
同規定にいう国費留学生とは、国の留学基金の支援を受けて海外に派遣された修士・博士課程の大学院生、および国内研究機関の博士課程に在籍しつつ海外で研究する大学院生を指す。
同規定によると、国費留学生は「個人が申請し、所属機関が推薦し、専門家が審査評価し、選抜を受けて決定」される。国は誓約書の提出を受けて留学生を派遣し、違約すれば損害賠償を求めるという管理方法を取る。国費留学生は出国前に留学基金委員会との間で「海外留学資金援助合意書」を結び、海外留学保証金を納入しなければならない。合意書は公証を受けて発効する。国費留学生(在職者を除く)は原則として出国前に、推薦を受けた所属機関と帰国後の就業合意書を結ばなければならない。また前倒しで学位を取得し、帰国する場合は、これを留学プランを繰り上げて完成させ、時間通りに帰国したと見なす。留学生が留学期間中に国籍を変えた場合は、国費留学生の身分を放棄したとみなす。(編集KS)
「人民網日本語版」より
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