教育部と財政部は26日、教育部のサイトを通じて「国費海外留学生管理規定(試行版)」を共同で制定し発表した。
▽留学期間中の帰国休養は可能
同規定によると、国費留学生は規定の留学期間内に帰国休養することができる。留学期間が12~24カ月の場合、帰国期間は1カ月以内とし、その間も奨学金を支給する。留学期間が24カ月を超える場合は、帰国期間は2カ月以内、また毎年1回1カ月以内とし、その間も奨学金を支給するが、帰国費用は自費とする。帰国期間が規定の回数・期間を超えた場合は、超過した日以降の奨学金の支給を停止する。
規定の留学期間内に留学先以外の第三国で休暇を取ったり、調査を行う場合は、費用は自費とする。同年度内には、帰国休養、第三国での休暇、第三国での調査のいずれか一つしか行えず、同時に行うことも認められない。第三国での休暇・調査は一回当たり15日間を限度とし、この間も奨学金を支給する。規定の回数・期限を超えた場合は、超過した日以降の奨学金の支給を停止する。
このほか国費留学生が病気のため学業継続が困難となり、留学途中で休学して帰国する場合は、留学先研究機関の指導者(共同研究者)の同意を受け、留学先の学籍保有手続きを行うとともに、大使館・領事館を通じて留学基金委員会に速やかに状況を報告し、承認を受けなくてはならない。病気による休学・帰国期間が1年を超えた場合は、国費留学生の資格が自動的に取り消される。(編集KS)
「人民網日本語版」より
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