教育部と財政部は26日、教育部のサイトを通じて「国費海外留学生管理規定(試行版)」を共同で制定し発表した。
違約行為について明確な規定
同規定によると、国費留学生は時間通りに帰国し、その後国内で2年以上続けて公務に就かなければならない。違約した場合の賠償については次のように規定する。留学期間中に留学先の国や在籍身分を勝手に変更した場合、国家留学基金の奨学金や国費留学生の身分を自ら放棄した場合、一方的に合意を取り消し、留学プランを完成せずに勝手に帰国した場合、学業と関係のない活動に従事して学業に深刻な影響を与えた場合、行為が極端に悪く、規定を無視して留学期間終了後3カ月以上帰国しない場合、帰国後に公務を2年以上行わない場合などは、いずれも同規定に違反するものであり、すべて違約とみなす。この場合は留学基金からの奨学金を全額返還し、30%の違約金を支払わなければならない。
規定に従わず留学期間終了後に帰国しなかったが、その期間が3カ月に満たない場合は部分的違約とみなす。この場合は留学基金からの奨学金の20%に当たる違約金を支払わなければならず、大使館・領事館の承認を得て帰国の航空券を貰うことができる。(編集KS)
「人民網日本語版」より
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