司法による知的所有権への保護の度合いを強化するため、中国の最高人民法院と最高人民検察院は5日、再び知的所有権侵犯事件に対する新しい法律解釈を共同で出しました。この法律解釈は即日発効となります。
報道によりますと、最高人民法院と最高人民検察院は2004年12月にも知的所有権侵犯事件に対する法律解釈を発表したことがありますが、今回新しく発表された法律解釈では、著作権を侵犯し犯罪と見なす数量を大幅に引き下げました。新しい法律解釈によりますと、「営利を目的とし、著作権所有者の許可を得ずに、その出版物や音楽、映画、テレビ、ビデオ作品、コンピュータソフトなどの作品を複製・発行し、その数が合計500以上になれば、権利を侵害した者に対して3年以下の懲役あるいは拘留を言い渡す。また、複製品の数が2500以上になる場合には、3年以上7年以下の懲役を言い渡すことになる」としています。(翻訳:周莉)
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