この案はイランが「核拡散防止条約」の規定に基づいて、民用原子エネルギーの開発権利を支持し、国際協力を通じてイランで軽水炉を建設し、ロシアにあるウラン濃縮工場が定期的にイランに核燃料を供給することを支持しています。一方、IAEA・国際原子力機関と全面的な協力を行い、ウラン濃縮活動を中止し、IAEA の査察を受け、「核拡散防止条約」の追加議定書の執行を回復するようイランに要望しました。