日本と韓国の戦没者遺族は10日、日本の東京高等裁判所が6月、小泉純一郎首相の靖国神社参拝の違憲訴訟について下した判決を不服とし、最高裁判所に上告しました。
日本の共同通信によりますと、東京高等裁判所は6月28日、この訴訟について判決を下し、一審の東京地方裁判所の判決を支持し、原告の賠償請求を棄却しました。
この裁判は2001年12月、日本と韓国の戦没者の遺族や宗教界の人々、それに市民など130人からなる原告団が、東京地方裁判所に提訴したものです。訴えでは小泉首相と石原慎太郎東京都知事が公職の身分で靖国神社に参拝することは日本国憲法の「政教分離」の原則に反するものだとし、精神的苦痛を受けたとして賠償を要求しています。東京地方裁判所は去年4月、原告の賠償請求を棄却したということです。
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