国務院の承認を受けて、商務部の廖暁淇副部長と澳門(マカオ)特別行政区政府経済財政司の譚伯源司長は26日澳門で、それぞれ中央政府と澳門特別行政区政府を代表して、「大陸部と澳門との経済貿易緊密化協定(CEPA)補充規定(3)」を調印した。
香港で開催された「大陸部と香港・澳門との経済貿易協力発展フォーラム」に出席した商務部の関係者によると、同規定に基づき、大陸部はすでに施行されたCEPAと補充規定(1)・(2)の内容を土台として、澳門に対するサービス貿易分野での開放を一層拡大するとともに、貿易投資の利便化に向けた澳門との協力関係を強化していく。
サービス貿易については、2007年1月1日以降、大陸部は法律、建築、会議・展示会、音響・映像、小売、観光、輸送、個人経営などの分野で、これまでに承諾した開放の内容を土台に、新たに13項目の具体的な開放措置を取る。うち4項目は株式をめぐる制限の緩和、1項目は登録資本金や参入条件などの引き下げ、8項目は地域、業務範囲、自然人の流動などの条件緩和に関するもの。
貿易投資の利便化については、澳門の産業構造の適切な多様化への方向転換をサポートし、貿易投資利便化に向けた双方の従来の産業協力分野の中で、特に会議・展示会に関する協力を強化する。また双方の知的財産権保護分野での協力を推進するために、今後は知財権保護活動を貿易投資利便化の分野に組み込んでいく。(編集KS)
「人民網日本語版」より
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