第2次大戦中、日本に連行され強制労働を強いられたとして、中国河北省出身の労働者42人が損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高等裁判所は16日、原告の控訴を棄却しました。
この中国人強制連行事件訴訟の日本弁護団の高橋団長はこの日、北京のメディアに対し、「東京高等裁判所は、中国人強制連行の不法行為を認定したものの、不法行為から20年過ぎると賠償請求権が消滅する『除斥期間』を適用して、原告側の控訴を棄却したのは、全く理不尽なことで、恥ずべきことだ」と述べました。
報道によりますと、原告側は上告する方針だとのことです。
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