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北京市内の美術学院の男子学生が、今年3月に2人きりで絵を描いている際、女性モデルに「セクハラ」をしたとして訴えられた「北京初のセクハラ訴訟」で、男子学生から女性への謝罪と慰謝料6千元の支払いによる示談が成立していたことがわかった 。
事件後、男子学生は警察に対し自分の過ちを認め、3日間の行政拘留を科せられた。
その後8月に「婦女権益保障法」が改正され、女性をセクハラから守るための条文が初めて加えられた。条文は「何人も婦女子に対しセクシャル・ハラスメントを行ってはならない」「雇用者側は適切な措置を講じ、職場でのセクシャル・ハラスメントを防止すること」「被害者から申し立てがあった場合、公安機関は違法行為者に対し、法に基づき治安管理処罰を科す」と定めている。
これを受けて、女性が弁護士に依頼して男子学生をセクハラで提訴したことから、同事件は「北京初のセクハラ訴訟」と呼ばれるようになった。朝陽法院は個人のプライバシーに関るとして審理の非公開を決定。この間に男子学生が繰り返し謝罪し、和解願を提出したことを受け、女性は最終的に謝罪と慰謝料の受け入れを決め、提訴を取り下げたという。(編集NA)
「人民網日本語版」
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