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条例は6つの章と35条からなり、不動産登録機関、登録名簿、登録プロセス、登録情報の共有と保護などについて規定しています。
条例は、国土資源省が全国の不動産登録業務を指導し監督することを規定しています。県以上の地方人民政府は一つの部門を指定し、区域内の不動産登録を担当し、上級の管理部門の指導と監督を受けるとされています。
また、条例は登録名簿の具体的な内容、保管の責任などを細かく規定しています。民衆の登録手続きを簡素化し、現場で審査する形を取っています。
条例では、国土資源省が関連部門と統一された不動産登録情報管理基礎プラットフォームを構築し、国、省、市、県の4級の登録情報を共有することに加え、国土資源、公安、民政、財政、税務、商工、金融、監察、統計などの部門間で、不動産登録に関する情報を共有することが要求されています。
条例は物権法の関連する規定に基づき、登録資料を検索できる人を権利者と利害関係人に限定し、関連する国家機関は法律に従い、関連する資料を検索、複写できると明らかにしました。特に検索の場合、登録機関にその目的を説明することが必要です。他の目的において資料を利用することや、権利者の同意のないまま情報を漏えいしてはならないとしています。(殷、林)暮らし・経済へ
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