国家食品医薬品監督管理総局は25日の午前に記者会見を開き「乳児用調製粉ミルクの生産許可審査細則」を発表しました。
この細則は調製粉ミルク生産企業の原料調査、製品管理、生産技術と生産工程の把握などの面について改めて規定を定めるものです。
具体的には以下9つが新たに定められました。
① 医薬品の管理方法を参考に乳児用調製粉ミルクの生産を監督・管理する。医薬品の生産方法は調製粉ミルクの生産工程をカバーする。
② 調製粉ミルクの適用年齢の区分を0ヶ月から6ヶ月以下を第1段階、6ヶ月から12ヶ月以下を第2段階、12ヶ月から36ヶ月以下を第3段階とする。
③ 原料を把握する。原料牛乳とホエイプロテイン粉の提供企業を対象にPP検査を行う。原料となる植物油の種類も新たに規定する。
④ 生産工程の管理制度を明確にし、安全生産を確保する。
⑤ 空気清浄度基準や純水を利用するなどの生産条件の向上が要求される。
⑥ 独立した品質管理職を設け、製品すべての品質を確保する。
⑦ 製品の配合成分の管理を強化する。
⑧ 企業の独立した研究開発能力を強化する。企業内に自主研究開発機構と検査機構を置き、必ずサンプル検査をしなければならない。
⑨ 消費者からのクレーム対応体制を整える。(Yin、吉野)暮らし・経済へ
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