証券監督管理委員会の責任者はこれについて「暫定方法は次の三つの面での問題を解決するものだ。まず、全国中小企業株式譲渡代理システムを確立し、全国の代理業者と上場会社の法的地位を定めること。次に、全国の代理業者の職能を明確化し、その構造に特殊な要求を課すこと。また、株式譲渡システムの基本的な監督・管理の枠組みを定めることだ」と説明しました。
関係筋によりますと、暫定方法の実施後、代理業者は関連する業務規則を実施し、場外市場の業務規則システムも次第に確立される見通しで、地域的な試行から全国での規範的な運営に移行するために、法的基盤を築いていくということです。(HJ、中原)暮らし・経済へ
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