中国公安部の楊煥寧副部長が国務院の委頼を受け、草案について説明を行いました。指紋収集などの生体情報は中国公民と外国人の基本的権利にかかわるため、法律で明確に定める必要があり、具体的な管理業務も国の外交戦略に合わせて見直す必要があることから、草案には公安部と外務省が出入国管理として、指紋などの生体情報を採取することが出来るとの規定が盛り込まれているということです。
このほか、ここ数年深刻化している外国人の「不法入国」「不法滞在」「不法就労」といった問題に対する特別措置を定めると同時に、関連制度も一層整備されています。
この草案は90条からなっており、中国公民の出入国、外国人の出入国と中国に滞在する外国人の管理、および違法行為に対する調査、送還、処罰などがその主な内容となっています。(ミン・イヒョウ、中原)暮らし・経済へ
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