第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会の第7回会議の第1回総会が25日に北京で開かれました。会議は「食品安全法」草案について再び審議しました。これはこの法案に対する3年連続4度目の審議となります。全人代法律委員会は「食品安全法」草案の採択を提議しました。「食品安全法」の発布により、中国の食品安全システムはより完全化されるでしょう。
「民は食を以って天と為す」ということわざがあります。中国政府は食品安全問題を一貫して重視しています。現在、衛生、農業、質量監督、商工と薬物検査など五つの部門区分で、食品安全を監督、管理しています。しかし、このシステムには問題がないとはいえません。そのため、食品安全監督管理システムを完備させることが今回の草案修正の重点となっています。草案には、国務院に食品安全委員会を設置し、関連規制機関の協調・指導を行うといった内容が加えられました。
食品安全委員会の設置について、人民大学の法学部の王利明教授は「必要があると思う。食品監督管理の全面的な協調と指導ができる。食品安全の保護メカニズムの確立に重要な役割がある」と語りました。
食品安全の全面的な監督管理の強化は今回の草案修正のもう一つの重点です。草案には、生産企業が食品安全標準や関係規定により農薬、肥料などの使用にあたり、記録制度を設置するといった内容が加えられました。これについて、全人代法律委員会の劉錫栄副主任は「食の源から食品安全を確保する。畑からテーブルまでの管理監督を実施し、関係部門の責任を明確にし、農産品の安全を確保する」と述べました。
草案はさらに食品添加剤の管理を強化しました。食品添加剤許可制度が実施され、リストに入っていない添加剤の使用を禁止しています。
2007年12月からはじまった「食品安全法」草案審議は四度目になりました。このたび第11期全人代常務委員会の第7回会議に提出された際、全人代法律委員会は、「現在この草案はすでに完備しており、採択を進める」としています。
もし採択されれば、「食品安全法」は現在実施している「食品衛生法」を取って代わります。「衛生」から「安全」への変化は、政府の決心と自信を表しています。これについて、人民大学の王利明教授は、「これは法律で消費者の権益を保護し、食品安全の保障にプラスとなる。この法律の意義はとても重要で、時期もちょうどいい」と述べました。
なお、26日午前の会議で同草案はグループごとに審議され、28日に採択されることになっています。(担当:ooeiei)
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