我が国の人民代表大会が「二院制」をとらないのには、いくつかの訳があります。我が国は、統一した多民族国家で、民族区域自治制度を実施しており、中央と地方との関係問題を処理する上で、中央の統一指導下で、地方の主動性と積極性の原則を十分に発揮させることを強調します。また、中央と地方の積極性を引き出すことから、中央と地方の利益関係を有機的に協調させます。これは我が国が人民代表大会一院制を取る重要な基礎となっているのです。
我が国の国家機構は民主集中制の原則を取っています。人民代表大会、及びにその常務委員会は国家権力を統一して行使しています。この前提の下、政府、法院、検察院など各機構がそれぞれの職責を果たし、また協調しあって活動を進めるのです。これはすなわち、国家権力の統一を保証し、同時に国家機関の合理的な仕事分担と密接な協力をはかり、民主と効率の両方に配慮しているのです。人民代表大会の内部では、同等な機構はありません。人民代表大会常務委員会はただ、人民代表大会の常設機構で、人民代表大会に属し、人民代表大会の指導と監督を受け、人民代表大会に属する常務委員会は、少なくとも、毎年1回は、その活動を人民代表大会に報告しなければなりません。我が国の人民代表大会は、「一院制」ですが、この体制には、長所が多くあります。それは、民主的で、集中的なものです。また、憲法と法律指導下の民主、広範囲な民主的基礎の上での集中であるため、運用上、不必要な牽制を受けず、国家と各種活動が集中的に効果的に行うことを保障します。。
ある人はこの「政協」を両院制の上議院としますが、これは誤解です。毛沢東同志がかつて、全国人民代表大会と国務院は国家権力機関と国家行政管理機関であり、人民政治協商会議をも国家権力機関にしたら、民主集中制が通らなくなります。我が国においては、政治協商会議は国家機関の職権を行使しないと述べたことがあります。
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