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 国務院、「水質汚染防止行動計画」を発表

2015-04-20 16:54:47     cri    

 中国国務院はこの頃、「水質汚染防止行動計画」(水十条)を発表し、水質汚染防止行動計画を明らかにしました。

 この「水十条」は、「汚染物排出の全面的コントロール、経済モデルの転換とグレードアップの推進、水資源の保護と節約に力を入れること、科学的な支持の強化、市場メカニズムの役割発揮、法的管理の強化、水環境の管理強化、水生態環境の安全確保、各方面の責任の明確、一般大衆による参加と社会的モニタリングの強化」という10の面から水質汚染防止措置を取ることになります。

 「水十条」によりますと、2020年までに、長江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、遼河の7つの重要な流域で、「Ⅲ類水」(生活飲用水、水産物用水、水泳用水など)レベルとその以上のレベルに達する地域は流域全体の70%以上を占め、都市部の黒水と臭気水は10%以内に抑えます。そして、2030年までに、7つの重要な流域で「Ⅲ類水」レベルとその以上のレベルに達する地域は流域全体の75%以上を占め、都市部の黒水と臭気水を根絶し、都市集中飲用水の水源の水質は「Ⅲ類水」レベルとその以上のレベルに達する地域が全体の95%を占めることを定めました。(白、kokusei)暮らし・経済へ

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