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検察機関刑事執行検察当局が監督の職責をしっかりと履行し、冤罪や誤判を防止、是正するため、中国最高人民検察院刑事執行検察庁はこのほど、指導意見書を発表し、収監者などが提出した申立への対処が不十分な場合、関係者の責任を追及することが明確にされました。
「刑事執行検察活動における冤罪、誤判の防止と是正に関する指導意見」と題したこの指導意見書は14項目からなっており、誤判、冤罪の防止、是正、上訴や申立処理メカニズムの完備、問責などに対して具体的な指導を行っています。
中でも、誤判や冤罪を厳格に予防することに向け、留置所検察に拷問によって白状させること、暴力で証言や証拠を強要すること、捜査側による収監者への体罰、虐待あるいは形の変えた体罰、虐待などの違法行為の摘発に留意し、それを是正するよう求めています。
また、誤判や冤罪の是正に向けて、拘置所検察に長年、申立を堅持し、減刑を断り、判決に不服を表すため自殺、自傷行為に走る受刑者に対し、速やかに調査を行い、その原因を突き止め、冤罪や誤判の可能性がある場合は関連規定に照らし合わせて、速やかにそれを報告すべきだとしています。(Yan、Kokusei)
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