第12期全国人民代表大会常務委員会第12次会議は22日、全人代法律委員会による『広告法(改正草案)』の改正情況報告を聴取しました。全人代法律委員会はたばこの広告内容について一段と厳しく規制し、有名人による宣伝についての広告規範も作成しました。
たばこ広告への具体的な規制内容は、第一にラジオ、映画、テレビ、新聞、週刊誌、図書、映像製品、電子出版物、モバイルネットワーク、インターネットなどといったマスコミやコンテンツを通じた発信などによるたばこ広告の放送や掲載を禁ずること。第二に公共エリアや病院、学校、公共交通などでのたばこ広告の設置を禁ずること。第三にたばこ製造企業や経営者による住所変更、社名変更、求人広告の中に、たばこ製品の名称や商標、包装、装飾および類似内容を盛り込んではいけないこと。第四に国務院工商行政管理機関の許可を得て一般公開されたたばこ広告の中では、喫煙、もしくは喫煙を誘導する場面を用いることを禁じ、喫煙は健康に良いとか、疲労解消やストレス発散につながるという明示や暗示も禁止すること。そして、低タールや低危害などといった用語を用いてはならず、「喫煙は有害である」という警告をはっきり示さなければならないことが要求されています。
また、有名人による広告宣伝について「草案」は、薬品、保健食品、医療器械、医療広告は医薬研究開発機関や学術機構、医療機構、業界団体、専門家、患者、或いはCMキャラクターの名前やイメージで薦めたり、効果を証明したりすることは認めないとの広告規範を作成しました。(12/22 Lin,高橋敬)暮らし・経済へ
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