『協定』は中日韓の相互投資を促進・保護する初の法律文書と制度で、3ヵ国の投資者により安定的で、より透明な投資環境をもたらすほか、中日韓自由貿易区の設立交渉の基礎を固めたとみられます。
『協定』は27条と1つの付加議定書からなり、国際投資協定の通常内容のほか、投資定義、適用範囲、最恵国待遇、内公民待遇、徴収、移転、税収、紛争解決などの項目が盛り込まれています。
中国商務省国際貿易経済協力研究院の専門家白明氏は、協定の実施は中日韓3ヵ国の経済貿易協力に重要な意義があり、3ヵ国間の投資の利便性が高まるとみています。
ここ数十年、中日韓3ヵ国は東アジアで密接な経済協力関係を保っているものの、国際投資分野での協力は、立ち遅れています。現在、日本と中国は世界対外直接投資ランキングでそれぞれ第2位と第3位ですが、中日韓の相互投資額は多くありません。中国外務省が発表した『中日韓協力白書(1999-2012)』によりますと、2011年、3ヵ国の相互投資額は対外投資総額のわずか6%だったということです。
これについて商務省研究院世界経済貿易部の梁艶芬主任は「協定の実施は中国企業による日本と韓国への投資を促し、中国企業の海外進出に拍車を掛ける」と話しました。さらに、一部の専門家は、『協定』の実施は日本や韓国企業の中国投資にも良い刺激を与えるとみています。(05/15 Lin、高橋)暮らし・経済へ
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