中華人民共和国国防省は中国政府の東海防空識別圏設定に関する声明に基づき、東海防空識別圏航空機識別規則を以下のように公告する。
一.中華人民共和国東海防空識別圏(以下、東海防空識別圏)を飛行する航空機はこの規則を順守しなければならない。
二.東海防空識別圏を飛行する航空機は以下の識別方式を提供しなければならない。
(一)飛行計画識別。東海防空識別圏を飛行する航空機は中華人民共和国外務省または民間用航空局に飛行計画を通報しなければならない。
(二)無線通信識別。東海防空識別圏を飛行する航空機は双方向の無線通信連絡を開きこれを保持し、適時に的確に東海防空識別圏管理機関またはその授権機関の識別質問に答えなければならない。
(三)応答機識別。東海防空識別圏を飛行する航空機は二次レーダ応答機を搭載した場合、全行程で開かなければならない。
(四)マーク識別。東海防空識別圏を飛行する航空機は、関連の国際条約の規定に基づいて、国籍と登録識別マークをはっきりと表示しなければならない。
三.東海防空識別圏を飛行する航空機は東海防空識別圏管理機関またはその授権機関の指令に従わなければならない。識別に協力しない、または指令に従わない航空機に対し中国の武装部隊は防御のための緊急処置を取る。
四.東海防空識別圏管理機関は中華人民共和国国防省である。
五.この規則は中華人民共和国国防省が解釈の責任を負う。
六.この規則は2013年11月23日午前10時より施行とする。(玉華)暮らし・経済へ
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