全国人民代表大会常務委員会の張徳江委員長は19日北京で行われた新たな全国人民代表大会常務委員会の第1回会議で、「法による治国とは、国の繁栄、社会の調和と安定、国民の幸福を実現する上で必ず通らなければならない道だが、まずは憲法によって国を治めることだ」と強調しました。
張常務委員長は「憲法の原則を自ら厳しく守り、憲法の精神を広め、憲法の使命を全うしていかなければならない。法による治国という基本的方策を堅持し、憲法と法律の権威性を維持して、社会主義の法治国家を建設するために絶えず努力していかなければならない」と述べました。
また、「全国人民代表大会常務委員会は法律の制定と法律の確実な実施という職責を担っている。今後5年間、法によって国を治めること、憲法と法律の権威性を維持することを全国人民代表大会およびその常務委員会の重要任務として、社会主義法治国家の建設に新たな貢献をしていく」と語りました。(Katsu、中原)
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