第11期全国人民代表大会(全人代)常務委員会は28日開いた第30回会議で、証券投資基金法改正草案を可決し、非公募基金を調整範内に入れて、基金投資者の権益保護を強化することになりました。
この改正草案は、合格投資者制度を確立し、非公募基金を合格投資者から募集することを定めています。
全人代の常務委員会委員で、財政経済委員会の呉暁霊副主任委員は「この法律の改正は、機関投資者の発展を促し、国民により多くの規範化した財産管理と投資の方式を提供し、資本市場の長期的な発展に制度的支持を提供することになる」と述べました。(hj)暮らし・経済へ
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