中国国務院はこのほど、「女性労働者労働保護特別規定」を公布しました。この「特別規定」は16条からなり、第11条は、雇用会社が女性に対する職場でのセクハラ行為を防止‧制止すべきだと明確に規定しています。1988年に公布した「女性労働者労働保護規定」は、セクハラ行為について触れませんでした。
中国全国婦人連合会権益部の蘭青副部長は9日、職場でのセクハラ行為がよく発生していると指摘し、また、セクハラ行為の大部分は管理職にある人と労働者の間でよく発生し、女性労働者に精神的な圧力をもたらし、正常な仕事に影響を与え、ひいては女性労働者の労働権益を侵害するものだということを明らかにしました。(張)暮らし・経済へ
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