これは僧尼を対象とした最低限の生活保障制度を充実させたことになり、僧尼の生活上での実際の困難解決をサポートしたことになります。
今年から実施される「チベット自治区の僧尼を対象とした社会保険への加入についての暫定規則」によりますと、満18歳の僧尼はその戸籍がどこにあるのかを問わず、自由意志によりその寺院の所在地で社会保険と基本医療保険に加入することができるます。
また、60歳までに15年間以上(15年間を含む)の保険金を納める場合は、60歳から年金が支給されるということです。チベットの僧尼が納める保険金は毎年280元(約3674円)と設定されて、。うち僧尼個人が60元(約787円)を負担し、残りは所在地の政府などの機関が負担します。
さらに、僧尼の入院した場合の医療費などはその65%~85%が地元政府が負担し、大病にかかった場合は別の補助基準に合わせて所在地政府が負担することになっています。(佟同)暮らし・経済へ
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