北京で今開催中の全国人民代表大会年第五回会議は3月の8日に、「刑事訴訟法」の修正案草案を審議しました。
この草案の総則には「人権を尊重し保障する」ことを明記し、この理念を訴訟、偵査、起訴と審判などの各セクションで貫くことを強調しています。会議では全国から着た2000人あまりの代表がこの修正案草案に関する全人代常務委員会による説明を聴取した上、各条項について審議しました。今回の刑訴法に対する修正について、多くの代表や専門家は「これは中国の法体系が絶えず整備されている表れであり、中国の人権事業におけるまたひとつ大きな飛躍である」との評価しました。
「人民に奉仕する」、「広範な人民大衆の根本的な利益を守る」などは中国政府が諸活動を展開する上での重要な原則です。1991年に国務院報道弁公室は「中国人権報告白書」を発表しました。この白書は、中国の人権事業の歩みと現状を始めて振り返りました。そして1997年の中国共産党の15回大会で、人権という概念が党大会の政治報告書に書き込まれたのです。
これについて全人代代表である中国社会科学院の武寅女史は、「中国の人権事業の発展は、経済と社会の発展と密接にかかわっている」と語ったあと、「中国の人権事業の発展は、新中国の誕生以来、秩序よくまた明らかに改善されてきた。人権事業の発展レベルは経済や社会の発展と共に高くなってきた」と話しました。
21世紀に入ってから、中国の人権事業の発展は、新たな発展段階に入りました。「人権を尊重し保障する」ということが、2004年には「憲法」に、2007年には「物権法」に明記されました。そして今年はさらに刑事訴訟法に組み入れられるのです。これは中国の公民の生命と財産、それに身体的自由が絶えず効果的に保障され、人権保護の法体系も日増しに健全化してきたことを物語っています。
「19世紀に現れた人権の観念とは、国民の財産、生命と身体的自由というこの三つの権利を保障することである。中国の立法機関は人権保障をめぐって多くの活動を行ってきた。2007年の『物権法』は公民の基本的な財産権を保護するためできたものだ。今回の刑事訴訟法の修正は、主に国民の生命と身体的自由を保障することにある。」と語りました。
中国の人権事業の論理とこれまでの実践は、法整備を通じて表されています。人権専門家はこれについて「人権の保障レベルを引き上げるには、法整備に頼るしかない」と見ています。これについて、中国社会科学院人権研究センターの柳華文事務局長は、「中国の人権状況を客観的かつ全面的に評価すると、それは建設的なものだという結論が出るに違いない、中国の人権保障は法整備によって絶えずレベルアップされてきた。これは周知のことである。中国では、憲法を念頭に置き、刑法、民法や訴訟法など多くのものを中心とした中国の特色ある法体制が出来ている」と述べました。
中国は13億の人口を持つ発展途上の大国です。しかし一部では発展速度が遅いことやアンバランス状態が見られるため、これによる多くの人権問題を抱えています。これについて、最近アメリカを訪問した習近平国家副主席は、『人権には最高レベルと言うものはなく、あるのはより高いレベルのものだ』と述べましたが、まさにそのとおりです。中国政府はこれからも国情を踏まえ、人を最優先し、国民の願いと要求を重要視していきます。また、効果的な政策と措置を講じ、公平な、正義を貫き、調和が取れた社会作りの促進に力を入れると同時に、人権事業の新たな進歩を促していくでしょう。
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