国衛生省が17日に公表した新しい方針によりますと、運転中または建設中の原子力発電所から30キロ以内にある市と県は、国が定めた飲用水観測範囲に含まれることになりました。初の原発が建設された島も対象となっています。
この方針は、「原発周辺の飲料水に対して行われる放射線観測は、規定に従って進めるべきだ」とし、サンプリングの採取は、満水期と渇水期に一回ずつ行い、水源地の取水口や水の出荷場、水の流出口などで採取するなど観測の頻度や場所が細かく指示されています。さらに、観測データは、インターネットで公開し、関連の要求に応じて報告されるということです。(朱丹陽 吉野)暮らし・経済へ
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