中国では2011年から、全国規模の法学研究団体が持つ審査権と事業監督権が、中国法学会に統括されます。国家レベルの社会団体が自粛に乗り出したのは、これが初めてです。
1980年代から法学研究会の成立が相次ぎ、その数は現在、およそ40に達しています。これら社会団体の審査や監督は、これまで司法省や中国の最高裁判所にあたる最高人民法院などの政府の行政部門が行っていました。
中国法学会研究部の方向部長は「法学団体の審査権と管理権が中国法学会に譲渡されるのは、法学研究の統括やプラン作りに有利で、社会管理モデルとして、新しい試みである。これによって法学団体の自主性と規則はより尊重されるに違いない」と述べました。
中国法学会は1949年に成立した新中国初の全国規模の法律社会団体です。(朱丹陽)
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