人力資源・社会保障省はこのほど、「7月1日から施行される『社会保険法』は中国で就業する外国人も対象となる」と発表しました。
これは同省が在北京の外国公館、国連機関事務所などに向けた説明会で明らかにしたものです。
それによりますと、「社会保険法」は対象となるすべての外国人とその就業先に対し、中国国民と同様の基準を適用するということです。(ジョウ&吉野)
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