大連市政府は4月1日から、新しい都市部と農村部の低所得者の生活保障基準を実施します。これによりますと、生活保障基準の追加額として、都市部では月に一人当たりは40元、農村部では年に一人当たりは230元になります。このほか、大連は全国で率先して、都市部低所得者に関する類別救助政策を実施しました。これによりますと、元の15種類の低所得者に加えて、重病、重い身体障害者、母子家庭、経済的に困難な大学生家庭なども、補助する対象になりました。
上海では4月1日から、都市部住民の生活保障基準が月に一人当たり505元に、農村部住民の生活保障基準が年に一人当たりの基準を4320元にそれぞれ引き上げられます。引き上げ幅はそれぞれ12%と20%になっています。さらに、都市部と農村部一体化が進むにつれて、農村部の引き上げ幅は都市部を上回る傾向が強くなっています。
広州も4月1日から、生活保障基準が引き上げられ、その引き上げ幅が最高の場合は23%になります。これは、広州が1995年に生活保障制度を実施してから、最高の増幅になります。このほか、広州は去年から、生活保障基準が、物価変動、最低賃金基準、都市部平均所得レベルと連動するシステムを実施しています。これによりますと、低所得消費者物価指数が4%に上昇し且つ6ヶ月持続した場合、このシステムが機能し、生活保障基準が確保されます。(朱丹陽) 暮らし・経済へ
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